固定資産とみなされる対象
固定資産税に関する税制改正は頻繁に行なわれますので、正しく理解できているという人は意外と少ないです。
固定資産税は地方税のうちの1つで、その対象は土地や住宅、償却資産になり、それらが存在する市町村が、所有者を納税者とみなして毎年課する財産税となります。
固定資産税は急激に増減することもなく、市町村にとって安定的な税収入となります。
なお、課税標準額が30万円未満の土地、20万円未満の家屋、償却資産150万円未満であれば課税対象にはなりません。
固定資産税の税率は標準税率が1.4%で、都市計画税の制限税率0.3%です。
住宅用地、または新築住宅においては、ある一定の条件を満たす場合に税金の軽減措置が適応されます。
また、借地権付き物件の場合も固定資産税の課税対象外となり、税金を払う必要がないため、負担も軽減できます。
固定資産税の算出方法
課税標準額は原則、固定資産課税台帳に適正時価が登録され、3年間は据え置きとなり、3年毎に評価の見直しが行なわれます。
固定資産税の算出方法は、固定資産税評価額に標準税率の1.4%をかけることで計算できます。
固定資産税評価額は、国土交通省によって定められており、土地や住宅の時価を表す指標になります。
土地の地価は常に変動していますが、固定資産剤評価額は便宜上3年毎の更新となっています。
もっと正確な固定資産税評価額を見るためには、自治体が公表している路面価を参考にすると良いでしょう。
少し理解しにくい部分もありますが、オンラインで調べることができるサイトもありますので活用されるといいかもしれません。
固定資産税評価額の目安としては、住宅の場合で購入時の7割くらいの金額だと思っておけばよいでしょう。
支払い時期
固定資産税はいつ課税されるかというと、土地や住宅の1月1日時点での所有者にかかります。
つまり、1月2日に新しく土地や住宅を手に入れた場合は固定資産税がかからないことになります。
年度の途中で土地や住宅を購入した場合には、日割り計算が適応されます。
支払い時期は、4月から6月の間に固定資産税の納付書が届きますので、その時期に支払うことになります。
自治体によってバラつきがありますが、大阪市では毎年4月頃に通知書が届けられますので、最初に一括払いをするか、4月・7月・12月・2月の4回に分けて税金を支払わなければいけません。
東京23区は6月に通知書が届きますので、納付期限が大阪とは異なります。
このように、各自治体によって時期が異なるため、滞納したり忘れたりしないように、支払いがいつになるかをきちんと把握しておくようにしましょう。
住宅用地や新築住宅についての特例、さらに省エネ改修工事をした住宅にも軽減措置がありますので、詳しい内容については各自治体のホームページなどで必ず確認しておくようにしましょう。